運営規則

(目 的)

第1条 本会の円滑な運営を図るため、恵庭テニス協会規約(以下「規約」という。)第18条に基づき、運営規則を制定する。

(協会員の登録)

第2条 恵庭テニス協会(以下「協会」という。)への登録を希望する者は、年度ごとに登録料を添えて申し込みを行うものとする。

 2 協会員登録の受付は、新年度総会開催日以降、随時行うものとする。

(協会員の区分と登録料)

第3条 協会員の区分と登録料は下表によるものとする。ただし、10月1日以降に申し込みを行った協会員の登録料は、半額とする。

区   分 年間登録料 備   考
会員(市内在住または在勤) 4,000円
会員(上記以外の者) 5,000円
学生会員(大学生以下) 2,000円
帰省会員 2,000円 遠方に在住し、恵庭市に帰省する回数が年数回の協会員
テンポラリー会員 1,000円 申し込みから2週間限定の協会員

 2 協会員登録受付の際、区分の確認および認定を行うものとする。
 3 協会員の資格は、テンポラリー会員を除き、当該年度において有効とする。

(大会・テニス教室の申し込み・参加料の上限)

第4条 各種大会・テニス教室参加の申し込みおよび参加料の上限は、下表によるものとする。

区  分 参 加 者 参加料の上限 申し込み・参加料の納付方法
ダブルス大会

(1ペアあたり)

社会人 4,000円 大会開催要項による
大学生 3,000円
高校生以下 2,000円
シングルス大会

(1人あたり)

社会人・大学生 3,000円
高校生以下 1,500円
団体戦 1チーム 9,000円
テニス教室 会員 1,500円 教室開催案内による
非会員 3,000円

※大会に非会員が参加する場合、参加料を非会員1名ごとに1,000円 加算する。(参加料の上限についても加算する。)ただし、市民大会においては、非会員でも恵庭市在住・在勤・在学者は加算しない。
※夜間または屋内で開催される場合は、別途照明料および暖房料等を加算できる。 ※参加申し込みが少ない場合、不成立とすることができる。

(大会運営費)

第5条 大会運営費については、以下の各号によることとする。
ⅰ.年間の大会運営費は、年間の大会参加料から支出するものとする。ただし、「オールデイテニス大会」は、この限りではない。
ⅱ.大会運営費は、参加賞代、ボ-ル代、賞品代、運営費からなる。
ⅲ.運営費は、運営担当者の大会要項・ドロー作成費用、当日の運営者の軽食費、その他必要と認められる経費からなり、10,000円を上限として、競技部長が統括・管理する。

(派遣経費)

第6条 本会員が、会長からの派遣命令により本会の代表として会議等に派遣される場合、ならびに第8条に規定する北海道都市対抗テニス大会(以下「都市対抗大会」という。)等のテニス大会に派遣される場合は、以下の経費を食事代等として派遣者に対して支出するものとする。
ⅰ.食事代等(1日あたり恵庭市内1,000円、恵庭市外1,500円。)
ⅱ.交通費(公共交通機関を利用する場合は実費、自家用車を利用する場合は燃料費および高速道路料金額を上限として、乗車人数等を考慮し負担額の調整を行う。ただし、恵庭市内派遣の場合は支給しない。)
ⅲ.宿泊費(宿泊地区における標準的なビジネスホテルの宿泊料を上限として、負担額の調整を行う。)

2 本会員が、各種イベント支援のため派遣される場合、以下の経費を派遣者に対して支出するものとする。

1日の拘束時間 支給額
概ね4時間以内 1,000円
概ね4時間以上 1,500円

 ※恵庭クロスカントリースキー大会への支援派遣については、冬季手当として1,000円を追加支給する。
(参考)想定イベント:セガサミーカップテニス教室・えにわ健康スポーツフェスティバル・スポーツスキルアップセミナー・恵庭クロスカントリースキー大会
3 会議・テニス大会等の主催者から直接派遣者が交通費・昼食代等の支給を受ける場合、当該経費は支給しない。

(事務局経費)

第7条 規約第16条に規定する事務局に対し、通信・印刷等の事務経費として年7,200円(1ヶ月600円×12ヶ月分)を支給する。

(都市対抗大会派遣選手の責務等)

第8条 規約第3条(2)に規定する会員の育成強化を図るため、本会経費をもって都市対抗大会に選手を派遣する。
ⅰ.経費は、予算の範囲内とする。
ⅱ.この条項に関する業務は、指導部を総括する副理事長を筆頭に、指導部が担当する。
ⅲ.監督は、会長が指名する。なお、派遣選手選出に関する事務的な監督のサポートは、指導部が行う。
ⅳ.派遣する代表選手は、監督が実績等を勘案して作成した候補者リストを役員会へ提出し、承認を経て決定する。
ⅴ.都市対抗大会の結果については、大会終了後、速やかに協会ならびに会員へ報告する。
ⅵ.代表選手は、原則として、当該年度中において、テニス教室等における技術指導を行うほか、協会より要請のあった事業へ参加しなければならない。
ⅶ.会員の技術向上ならびに都市対抗大会等の練習会に関しては、監督と調整のうえ、指導部が担当する。

(各部の役割分担)

第9条 規約第12条第6項で規定する各部の業務分担は、下表のとおりとする。

業   務
総務部 ・文書関係の保存に関すること
・総会・役員会に関すること
・事務局に関すること
・本会の会計に関すること
・本会への登録に関すること
・四都市対抗テニス大会および石狩管内スポーツフェスタに関すること
・各部との調整および他の部に属さない事項に関すること
・スポーツ協会との連絡調整に関すること
競技部 ・主催および主管大会の競技運営に関すること
・各種大会における各部との調整に関すること
・その他協会業務の支援に関すること
指導部 ・会員の技術強化および指導者の育成・派遣に関すること
・テニス教室の開催に関すること
・都市対抗大会に関すること
・対外大会へ向けた定期的な強化練習会の開催に関すること
・その他協会業務の支援に関すること

(団体加盟要件等)

第10条 本会に加盟できる団体の構成人数は、4人以上とする。
ⅰ.加盟を希望する団体は、年度ごとに登録料の納付とともに別紙団体加盟申請書を提出し、承認を受けるものとする。 

(加盟団体からの役員の選出)

第11条 前10条ⅰ項により承認を受けた団体は、本会の事業に寄与するべく役員の派遣に努めるものとする。

(加盟団体の責務等)

第12条 大会運営について競技部長から依頼を受けた加盟団体は、その細部について競技部と調整を行い、円滑な大会運営に努めるものとする。

(大会等開催情報の周知方法・時期)

第13条 大会および教室等の開催情報に関する周知方法は次によるものとし、その時期は開催日の概ね1ヶ月以上前とする。
a.協会ホームページ
b.恵み野中央公園庭球場掲示板
c.加盟団体への案内
d.その他

(文書の保存期限)

第14条 文書の保存期限は下表によるものとする。

文書等の種類 保存期間
① 総会議案書、規約・規則の改廃関係 永年
② 財務関係 10年
③ 加盟団体関係・都市対抗大会関係 5年
④ その他 3年

(運営規則の改廃)

第15条 この運営規則を改正または廃止する場合は、役員会開催年月日、出席役員名ならびに改廃の経緯を記録し、保存しなければならない。 

附則
この運営規則は、平成25年3月27日から施行する。
附則
この運営規則は、平成25年12月2日から執行する。
附則
この運営規則は、平成28年2月29日から執行する。
附則
この運営規則は、令和6年4月1日から執行する。

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