協会規約

恵庭テニス協会規約
(名 称)
第 1 条 本協会は、恵庭テニス協会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、テニスを通じて会員相互の親睦を深め、技術の向上を図ると共に、
テニスの普及と振興に努め、もって市民の心身の健全な発展に寄与することを目
的とする。
(事 業)
第 3 条 前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 各種大会の開催
(2) 会員の育成強化
(3) 技術向上に関する研究
(4) テニスの普及、指導
(5) その他目的達成に必要な事業

(会 員)
第 4 条 原則として恵庭市民とし、本会の趣旨に賛同し登録料納入をもって会員と
する。登録料は、別に定める。
(役 員)
第 5 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 2 名
理事長 1 名
副理事長 2 名
理 事 若干名
監 査 2 名
事務局長 1 名
会 計 1 名
(顧 問)
第 6 条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
(役員の選任)
第 7 条 会長・副会長・理事長・監査は、総会において選任する。
2 理事は加盟団体の推薦によるものと、個人会員は会員の中から互選によるも
のとする。
3 副理事長は、理事の中から互選する。
4 事務局長及び会計は、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第 8 条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは代行する。
3 理事長は、役員会を代表し掌理する。
4 理事長に事故あるときは、副理事長が代行する。
5 理事は、本会を掌理する。
6 監査は、会計を監査する。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は、2 年間とする。ただし、再任は妨げない。欠員により選任
された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第 10 条 会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、毎年 3 月を定例とし、臨時総会は、必要に応じて会長が招集し、こ
の議長は、会員の中から選出する。
3 役員会は、必要に応じて会長が招集し、議長は会長が行う。
4 会議は、構成員の 2 分 1 以上をもって成立する。
(総会の決議事項)
第 11 条 事業計画並びに予算・決算に関する事項
2 規約の改廃に関する事項
3 役員の改選に関する事項
4 その他必要と認めた事項
(専門部)
第 12 条 第 3 条の事業を達成するため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 競技部
(3) 指導部
2 各部に部長及び副部長をおき、部長は理事をもってあてる。
3 部長は、各専門部の業務を把握し遂行する。
4 副部長は、部長を補佐する。
5 部会は、必要に応じ部長が招集する。
6 各部の業務分担は、運営規則で定める。
(会 計)
第 13 条 本会の経費は、登録料・補助金・寄付金その他をもってこれに充てる。
2 会計年度は、毎年 3 月 1 日に始まり、翌年 2 月末日に終る。
(出納の記録)
第 14 条 会計は、経費の出納を金銭出納簿及び証拠書類により明確にし、総会前
に監査を受けるものとする。
(会計の責任)
第 15 条 本会の財産管理は、会計が管理し、役員会が責任を負う。
(事務局)
第 16 条 本会の事務を遂行するため事務局を設ける。事務局は、事務局長宅に置
く。なお、事務局に書記を置くことができる。
(規約の解釈)
第 17 条 この規約に疑問が生じた場合は、役員会において解釈し、総会において
報告のこととする。
(運営規則)
第 18 条 本会の円滑な運営を図るため、役員会により運営規則を制定する。
(規約の施行)
第 19 条 前条第 11 条第 2 項の決議は、次の附則によるものとする。
附 則 この規約は昭和 51 年 4 月 1 日から施行する。
附 則 規約の一部改正、昭和 62 年 3 月 19 日から施行する。
附 則 規約の一部改正、平成 2 年 3 月 17 日から施行する。
附 則 規約の一部改正、平成 11 年 3 月 30 日から施行する。
附 則 規約の一部改正、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
附 則 規約の一部改正、平成 17 年 3 月 23 日から施行する。
附 則 規約の一部改正、平成 25 年 3 月 8 日から施行する。

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